経営セーフティ共済と小規模企業共済の比較~節税と経営の観点

中小企業の「経営者」が加入できる共済制度として経営セーフティ共済小規模企業共済が有名です。

似たような制度にも見える両者を、税務(節税)の観点と経営の観点から比較してみたいと思います。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
(引用:中小機構HPより)

経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備えた保険のようなものです。一定の掛金を支払いながら資金をプールしておき、万が一の事態が発生した場合には、解約金の払戻し又は掛金残高に応じた借入を行うことができる仕組みになっています。

運営主体は中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)といい、経産省傘下の独立行政法人であるため、安心感があります。

経営セーフティ共済の加入要件

経営セーフティ共済には、「継続して1年以上事業を行っている中小企業者」である会社または個人事業主が加入することができます。

中小企業者とは、資本金または従業員数が次の基準以下の会社及び個人として、中小企業庁が以下のように定義しています(実際はもう少し細かい業種に分かれています)。

  • 製造業その他:資本金(又は出資)3億円以下or従業員数300人以下
  • 卸売業:資本金(又は出資)1億円以下or従業員数100人以下
  • 小売業:資本金(又は出資)5千万円以下or従業員数50人以下
  • サービス業:資本金(又は出資)5億円以下or従業員数100人以下

経営セーフティ共済のポイント

  • 取引先が倒産した場合には、掛金総額(最大800万円)の10倍の範囲内(最大8,000万円)で、無担保・無保証でスピーディに借入が可能
  • 掛金月額は5千円~20万円まで自由に設定・変更可能であり、掛金全額が損金又は必要経費になる
  • 解約した場合、12か月以上納めていれば8割、40か月以上納めていればいつでも100%が戻ってくる

小規模企業共済とは

小規模企業共済の概要

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
(引用:中小機構HPより)

小規模企業共済は、中小企業の経営者が、老後の生活費のために備える個人年金のようなものです。一定の掛金を支払いながら将来のための資金をプールしていきますが、万が一の事態が発生した場合には掛金残高の範囲内で借入を行うことも可能です。

経営セーフティ共済と同様に、運営主体は中小機構です。

小規模企業共済の加入要件

加入要件は以下の基準となっており、経営セーフティ共済よりも小規模の事業者を対象としています。経営者や役員「個人」が対象であり、「法人」は加入できません

  • 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

小規模企業共済のポイント

  • 掛金総額の範囲内で、無担保・無保証でスピーディに借入が可能
  • 掛金月額は1千円~7万円まで自由に設定・変更可能であり、掛金全額が所得控除になる
  • 共済金は廃業時に一時金または年金として受取可能。一時金の場合には退職所得として、年金の場合には公的年金等の雑所得として扱われる
  • 中途解約可能だが、20年超で解約すると100%以上の解約金が受け取れるが、20年間未満で解約すると元本割れする

節税の観点での比較

小規模企業共済は法人は加入できないため、個人事業主又は法人役員という前提で、両者を比較してみます。

掛金拠出時の節税効果

経営セーフティ共済も小規模企業共済も掛金の全額が必要経費又は所得控除になるという点では同じメリットがあります。例えば所得1000万円の人であれば、所得税と住民税を合わせた適用税率は43%であるため、年間60万円(月額5万円)の掛金を拠出すると25.8万円の節税になります。いずれも掛金拠出時の節税効果は高いといえます。

受取時の節税効果

これは両者で大きく異なります。

経営セーフティ共済については、満期という概念はなく、任意のタイミングで「解約」する形となります。上述の通り、解約手当金は40ヵ月以上加入した場合には100%が返還されますが、受け取った解約手当金はその年度の事業収入として取り扱われます。したがって、多額の必要経費が発生(たとえば退職金など)した年度に解約しない限り、税金が大幅に増えてしまい、掛金拠出時の節税効果が打ち消されてしまいます。例えば所得1000万円の人が、800万円の解約手当金を受けとった場合、税金は344万円増加します。

経営セーフティ共済は受取時に節税効果はありません。しかし、任意のタイミングで100%の金額で解約することができるため、課税の繰り延べ効果があります。必要経費が増加するタイミングで解約をぶつけることが有効です。

小規模企業共済については、基本的には65歳以降に老齢給付金として一時金又は年金で受け取る形が一般的です。一時金の場合には退職所得、年金の場合には公的年金等の雑所得となり、税務上は有利な控除を受けられます。例えば加入期間20年で所得1000万円の人が800万円の老齢給付金を一時金(退職所得)として受け取った場合には全額非課税となります。

一方で、中途解約すると、20年以内は元本割れするというデメリットがあり、税務上も一時所得として課税されます。例えば所得1000万円の人が、800万円の解約手当金を受けとった場合、税金は約161万円増加します。この場合事業収入ではないため、事業上の経費が発生したとしても相殺することはできません。

小規模企業共済は老齢給付金として受け取れば、受取時にも高い節税効果を発揮しますが、中途解約だと必ず税金負担が発生するというデメリットも有しています。

 

経営の観点での比較

次に経営の観点で両者を比較してみます。

まず経営セーフティ共済については、掛金総額の10倍の範囲内で借り入れることができますが、原則として取引先の倒産時にしか借入ができません。したがって、経営者が「手元にまとまった資金が欲しい」と思った場合には、共済を解約して、解約金を受け取る形になります。共済の解約と再加入をうまく活用しながら、資金需要に対応しつつ税効果を受けていくのが効果的な活用方法です。

一方、小規模企業共済については、積立金の範囲内で資金使途を問わない一般貸付を受けることができます。経営者が「手元にまとまった資金が欲しい」と思った場合には、共済を維持しつつ、借入を行うことができます(解約して解約金を受け取ることもできますが、20年以内の解約は基本的にデメリットしかありません)。小規模企業共済は退職後や老後の生活資金を節税効果を受けながら備えつつ、いざというときの資金需要には借り入れで対応する、というのが効果的な活用方法です。