小規模企業共済とiDeCoの比較~節税と経営の観点
前回記事では経営セーフティ共済と小規模企業共済の比較を実施しました。
今回は中小企業の経営者や個人事業主の立場から小規模企業共済とiDeCo(個人型確定拠出年金)の比較をしてみようと思います。
小規模企業共済とは
前回記事で触れているので、その内容を再掲します。
小規模企業共済の概要
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
(引用:中小機構HPより)
小規模企業共済は、中小企業の経営者が、老後の生活費のために備える個人年金のようなものです。一定の掛金を支払いながら将来のための資金をプールしていきますが、万が一の事態が発生した場合には掛金残高の範囲内で借入を行うことも可能です。
経営セーフティ共済と同様に、運営主体は中小機構です。
小規模企業共済の加入要件
加入要件は以下の基準となっており、経営セーフティ共済よりも小規模の事業者を対象としています。経営者や役員「個人」が対象であり、「法人」は加入できません。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
小規模企業共済のポイント
- 掛金総額の範囲内で、無担保・無保証でスピーディに借入が可能
- 掛金月額は1千円~7万円まで自由に設定・変更可能であり、掛金全額が所得控除になる
- 共済金は廃業時に一時金または年金として受取可能。一時金の場合には退職所得として、年金の場合には公的年金等の雑所得として扱われる
- 中途解約可能だが、20年超で解約すると100%以上の解約金が受け取れるが、20年間未満で解約すると元本割れする
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
iDeCoの概要
「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。
国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、
掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
(引用:国民年金基金連合会の特設サイト「イデコガイド」より)
確定拠出年金といえば、企業が従業員の退職金制度として設定していたものが主流でしたが、iDeCoは「個人」が加入できる自前の「退職金制度」のようなものです。
拠出した掛金は自分で選んだ投資信託等の金融商品に投資することになります。投資信託であれば収益分配金(株式でいうところの配当)や値上がりによる資産価値の増加が期待できる一方で時価下落によって元本割れするリスクも孕んでいます。
加入者は自己責任で投資商品を選ぶことになりますので、元本割れの懸念のないローリスクローリターンの商品を選ぶこともできますし、海外株式をメインで運用しているようなハイリスクハイリターンの商品を選ぶこともできます。また、これらを組み合わせるようなことも可能です。
iDeCoの加入要件
原則として、60歳未満のすべての個人が加入できます。
※ただし、勤め先の企業で企業型確定拠出年金に加入している給与所得者の場合は、企業が規約でiDeCoへの加入を認めていないと加入できません。
iDeCoのポイント
- 掛金月額は5千円~6万8千円まで自由に設定できる。掛金額の変更は年1回だけ可能。掛金全額が所得控除になる
- 金融商品への投資であるため、リスクに応じてリターンを狙うことができる
- 受取時には、一時金か年金(あるいはその併用)で受け取ることができ、一時金の場合には退職所得として、年金の場合には公的年金等の雑所得として扱われる
- 中途解約不可能であり、60歳以降でないと受取不可
節税の観点での比較
大前提として、中小企業の経営者と個人事業主では、「退職金(老後資金)」に対する考え方が異なります。
中小企業の経営者は、経営を退く際に会社から「退職金」を合理的な範囲で支給することができるため、退職所得控除という税務上のメリットを享受して退職金を受け取ることができます。退職金として受け取る場合には、役員報酬として受け取る場合よりも税金負担がかなり小さくなるというメリットが受けられるということです。
一方で個人事業主には、「退職金」という概念はありません。当たり前ですが、自分で稼いだお金は自分のものであり、退職金を「受け取る」という場面が発生し得ないからです。だとすると、個人事業主は通常「退職所得控除」という税務上のメリットが受けられないこととなります。
こうした個人事業主の不満を解決してくれるのが、小規模企業共済やiDeCoという制度です。一定期間掛金という形で積み立てておけば、それを受け取るときに「退職金(あるいは年金)」として税務メリットを受けることができる、というわけです。
中小企業の経営者よりも個人事業主の方にとってメリットが大きい制度であるといえます。
※ここでは退職金として受け取ることが税務上のメリットがあると説明しましたが、年金として受け取っても「公的年金等控除」という税務上のメリットがあります。
掛金拠出時の節税効果
小規模企業共済もiDeCoも両者とも掛金の全額が必要経費又は所得控除になるという点で同じです。例えば所得1000万円の人であれば、所得税と住民税を合わせた適用税率は43%であるため、年間60万円(月額5万円)の掛金を拠出すると25.8万円の節税になります。いずれも掛金拠出時の節税効果は高いといえます。
運用時の節税効果
小規模企業共済では、拠出したお金が積立金として運用されており、現在の積立金の利回りは1%又は1.5%(共済のプランによって異なる)とされています。定期預金の金利と比べると相応に高い利回りといえます。この運用による積立金の増加分については、受取時に課税されます。
iDeCoでは、拠出したお金で金融商品に投資するのですが、投資の利回りは各金融商品の運用結果によって変動します。通常、金融商品で運用益が生じた場合には、その年度の所得となって税金がかかるのですが、iDeCoの場合には受取時の課税となります。
まとめると、小規模企業共済とiDeCoはいずれも途中の運用益が受取時に課税される点で共通しています。後述しますが受取時の課税は退職所得控除や公的年金等控除を受けられるので、結果的に運用時にも節税効果を受けられていることとなります。
受取時の節税効果
60歳以降の受け取りに関しては、小規模企業共済もiDeCoも受取時には一時金か年金を選ぶことができます。
一時金の場合には退職所得となり退職所得控除を、年金の場合には公的年金等の雑所得となり公的年金等控除を、それぞれ受けることができます。例えば加入期間20年で所得1000万円の人が800万円の老齢給付金を一時金(退職所得)として受け取った場合には全額非課税となります。
一方で60歳未満の受取に関しては、小規模企業共済のみ可能であり、iDeCoでは不可能です。
ただし、小規模企業共済は、中途解約すると20年以内は元本割れするというデメリットがあり、税務上も一時所得として課税されます。例えば所得1000万円の人が、800万円の解約手当金を受けとった場合、税金は約161万円も増加してしまいます。
経営の観点での比較
次に中小企業の経営者や個人事業主にとっての経営の観点で両者を比較してみます。
小規模企業共済では、積立金の範囲内で資金使途を問わない一般貸付を受けることが可能です。経営者が「手元にまとまった資金が欲しい」と思った場合には、共済を維持しつつ、借入を行うことができます(解約して解約金を受け取ることもできますが、20年以内の解約は基本的にデメリットしかありません)。したがって、資金繰りが一時的にピンチになる事態に対応できるというメリットがあります。
一方、iDeCoでは拠出した資金は60歳になるまで受け取ることができません。拠出した資金は眠ってしまうことになるため、資金繰りが一時的にピンチになったときに対応することはできません。
一般的に大企業と比較して財務基盤の弱い中小企業や個人事業主にとっては、万が一の事態に備えられるという点で小規模企業共済に分があるといえます。
まとめ
以上をまとめると、
- 節税の観点では、拠出時・受取時ともに小規模企業共済もiDeCoも大差はなく大きなメリットを受けられる
- 経営の観点では、万が一の事態に備えることのできる小規模企業共済が有利
という結果になりました。これらだけを切り取ると、小規模企業共済の方が良いように見えてしまいますが、iDeCoの最大のメリットは、運用成果によって掛金を上回る給付を受けられるという点です。過去10年程度を見ると、投資信託や株式に投資していれば預金利率を大幅に上回るリターンを受けられたことは事実です。
小規模企業共済を選択するのか、iDeCoを選択するのか、あるいは両者を併用するのか。
中小企業の経営者や個人事業主にとっては、手元の資金の状況、事業の安定性、将来の資金需要予測等を考慮しながら検討することが大切だと考えます。